20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
〔主文〕事件本人は禁治産宣告の審判が確定するまで、事件本人所有にかかる財産につき、一切の法律行為をしてはならない。その間、事件本人の監護人および同人の財産管理人に申立人沢ひろ子を選任する。 (谷清次)